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名無しのパララファン
11/09 11:02
アイコラは、民事上は合成とわからないように作成して公開した場合、不法行為として、名誉毀損に基づく損害賠償請求権が認められます。ほかにも、肖像権の侵害や、被害者が女優である場合にはパブリシティ権の侵害に基づく損害賠償請求権が認められることになります。
と或る弁護士が語っていました。先日のAI作成の逮捕はその警告でしょう。ここのアイコラを他人がコピーして他所で公開し、告訴されれば、AIのように作成者が罰せられる可能性があります。や○ざ云々の話ではなく、これからはアイコラを作る人は、それなりの覚悟を持った方が良いということです。あまり楽観しない方がよいと思います。
イイネ!(3)
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